少し前の話しになりますが、会社を辞めて「個人事業主(フリーランス)」という名の無職wになる場合、何が変わって、そしてそのために何が必要になるのか具体的なイメージが全く湧いていませんでした。
ネットで調べても「働く時間が自由になる」とか「収入は働き方次第」とか、言い方は良くありませんが当たり前のことばかり書かれた記事も多かったため、、、
そこで、会社員から個人事業主(フリーランス)になる場合に気にするべき事と、そこに関わる手続きの扱い方についてまとめようと思います。
今回は「個人事業の開業」についてです。
それでは早速いってみましょう!
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開業とは?
会社を辞めて個人で事業を始めることを「開業」と言いますが、事業開始日から1ヶ月以内に税務署へ「開業届」を提出して、開業したことを通知する必要があります。
事業を行う(継続的な仕事をする)意志が無ければ、もちろん提出する必要はありませんw
実際のところ、この届出をしなくても特にデメリットは無いようですが、法人の設立とは異なりこの書類の提出だけで容易に手続きは完了するため、後述するメリットを享受するためにも提出はマストで!
開業届を作成する
「個人事業の開業・廃業等届出書」という書類を一般的に「開業届」といいます。
書類のダウンロードはこちらから
→ 国税庁 - [手続名]個人事業の開業届出・廃業届出等手続なお、書類の作成サポートしてくれる無料ソフトもありますが、もちろん手書きでもそれほど難しくはありません。
これから事業を開始するので、記入の前に「仕事の内容」(例:フリーランス:ソフトウェア開発等)と屋号(※)は決めておいてください。
(※)屋号とは?
法人でいう「○○株式会社」のような会社名と同様のものです。
出店する場合はその店名が屋号になりますが、事業上必要がなければ省略可能。
出店する場合はその店名が屋号になりますが、事業上必要がなければ省略可能。
開業届を提出しよう!
書類の準備ができたら管轄の税務署に持参・または送付しましょう。
→ 所轄税務署を調べるなお、提出時にマイナンバー(通知)カードの提示を求めらることもあるそうなので、持参する場合は忘れずに持っていったほうがよさそうです。
開業届を提出するメリットってあるの?
通常の「白色申告」と比べて大きな節税効果が見込めます。
また、届出時に「屋号」を付けた場合は、その「屋号」で銀行口座等を持つことができます。
(お店があるわけではないので、私は特に必要ありませんが)
さいごに
会社を離れると、これまで気にしていなかったような事務処理や手続きに直面する機会が多々あります。
離れてから思いますが、会社っていうのは本当にありがたいものなんです。。
でも逆に言うと、個人としてできるいろいろな経験を妨げる存在とも言えるので、そこは面倒くさがらず前向きに取り組むようにしています!
この記事が、会社を辞めて一歩を踏み出そうと考えている方の参考に少しでもなれば幸いです。
それでは今回はこのへんでー
では。
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